March 2020 租税条約の恩典享受に関する新規定

背景

国家税務総局は中国非居住者が租税条約の恩典享受を申告す る際の要件を緩和しました。この新しい規定は 2019 年 10 月に 国家税務総局公告 2019 年第 35 号にて公布され、2020 年 1 月 1 日から施行されています。従前は、国家税務総局公告 2015 年 60 号に基づき、租税条約の恩典享受の申告の際に中国税務当局 による事前承認こそは要求されていなかったものの、納税者は 依然、事前登記が求められていました。35 号公告ではさらに一 歩前進し、非居住者納税者が租税条約の恩典享受資格があるか 等適格性を自己判断で決定することが出来き、税務当局の調査 に備えた関連書類の保存により、租税条約の恩典享受を申告が 可能になります。

この新しい規定は、課税ビジネス環境を最適化し、“行政の 整備、権限委譲及び制度とサービスの向上”を行う規定の 1 つ となっています。

Document

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